(名称)
第1条 本会は、茂原軽音楽協会と称する。
(事務局)
第2条 本会の事務局は、事務局長宅に置く。
(目的)
第3条 軽音楽文化の振興を図り、地域の活性化に寄与することを目的とする。
(内容)
第4条 (1)軽音楽に関するイベント企画運営と、他主催事業への参加・協力
(2)会員相互の交流と情報交換、情報発信
(3)各個人の技術向上を目指すとともに、後進の育成のために必要な事業
(4) その他、目的を達成するために必要な事業
(会員資格)
第5条 本会の趣旨に賛同する者とし、年齢、性別、プロ・アマの別は問わない。
(入会)
第6条 (1)入会を希望する者は入会申込書を会長に届け出るものとし、理事会の承認を得なければならない。
(2)18歳以下は、保護者の承諾を必要とする。
(退会)
第7条 会長にその旨を申し入れなければならない。
(除名)
第8条 本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為があった会員は、理事
会の議決によって除名される。
(役員)
第9条 本会に、次の役員を置く。
(1)理事 10人以内
会長 1人
副会長 2人以内
会計 1人
事務局 2人以内
(2)監事 2人以内
(役員の選出)
第10条 理事及び監事は総会において選任する。会長及び副会長は理事の互選とす
る。
(顧問)
第10条 本会には顧問を置くことができる。
(役員の任期)
第12条 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。
(会議)
第13条 本会の会議は、総会、理事会とする。
(1)総会は、年1回開催する。
(2)理事会は、会長が必要に応じて開催する
(3)臨時総会は、会長が必要と判断した場合に招集する。
(総会)
第14条 総会は、次の事項を審議決定する。
(1)事業報告ならびに決算の承認に関すること
(2)事業計画ならびに予算の承認に関すること
(3)役員の選任に関すること
(4) その他必要なこと
(理事会)
第15条 理事会は、次の事項を審議決定する。
(1)イベントの企画
(2)総会に付議すべきこと
(3)その他協会の運営に関すること
第16条 理事会は必要に応じて、委員会を設けるものとする。
(運営費)
第17条 本会の運営には、年会費、賛助会費、イベント収入、補助金、寄付金等を
あてる。
(会計年度)
第18条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(会費)
第19条 年会費は一人につき千円とし、18歳以下は無料とする。賛助会費は一口
千円とする。ただし、交流会やミーティングなどの費用は各自が負担する。
(補足)
第20条 規約の変更には、総会の議決を必要とする。
附則 1.この規約は平成23年 9月 4日から施行する。
茂原軽音楽協会規約